無資格マッサージに、ご注意下さ


マッサージは国家資格です。

                       
無資格マッサージ 脱法のマッサージ類似行為について
真摯に治療理念を持って業を営んでいる国家資格所有者のマッサージと、無資格である整体などを同一視しないでください
当然のことながら、無資格のマッサージ類似行為を行っている人たちは、マッサージの専門家ではあり得ません
(ただし、国家資格所有者であっても、ただ儲けたいという程度の低い業を営んでいる方は多いです)
また国家資格所有者は、国家資格所有者たる仕事を行うべきです(自分が選択した生業(なりわい)を全うするという人間としての資質を鑑みるべきであると思います 
たとえば、商売を優先し、たいして効果のない美容やダイエットなど甘い(亜、魔、出ずる、泉。愛(?)の間に魔が入った状態を指す)言葉で集客をする無資格者と同様の行為が正しいか、自分の在り方を考えるべきです)
(整体、リンパ〇〇〇、もみほぐし、などは、無免許のマッサージ類似行為、無資格、無免許なので脱法。 マッサージを行うことが出来るのは国家資格所有者だけです。  
 ちなみにネット上では、プロのマッサージの資格を取得、開校○十年の実績、〇〇マッサージを行うセラピストの資格取得のため、○○が主催する検定を受けよう、マッサージ留学、簡単とか手軽とか、○○師になろう…資格を通信教育で取得…○○○00円で取れる資格、副業、独立開業で高収入を目指そう…○○○セラピスト検定を受け資格を取ろう…最短〇日で資格を…〇〇検定〇級資格は○日で取得可能、整体院や美容を扱うサービスに導入…自ら講座を開催し収入を得る…などという、無知な人をだます情報(場合によっては詐欺にあたると思われます)が氾濫しています) 
無資格(無免許)マッサージ店、及び類似店舗とは、リラク     ゼーション リンパ〇〇〇、もみほぐし、リフレクソロジーをうたい文句にしている足ツボマッサージ、脊椎回りに重大な損傷を引き起こす恐れのある、整体、カイロプラクティック、オステオパシー、骨盤矯正、身体均整など。
 また最近多くなった、全身、もむ、ほぐす、手で行う、これら如何にも(正当な免許保有者が行っている)マッサージかのような印象を与える言葉を使う無資格業者。
 (これらは無資格、無免許なので、マッサージという名称を使うことが出来ません)
 さらに、医学の習得が無いにもかかわらず、メディカル、クリニックなど、さも医療かのような印象を持たせる名称を使うこと。 
(医業、または、歯科医、病院、診療所、以外で、クリニックの名称を使うこと事態が、違法です。
こちらをご覧になってください。厚生労働省HP 医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集))
 そしてこれら無資格の治療を業とする人間の言い分、それは、カイロ、リフレ、整体、リラク ゼーションなどは、違法でない…この言葉を見ても、このことを確かめようとする人、実態を知ろうとするはあまりいない。
(そういう人をだましてまで金を儲けようとすることが人として正しいことでしょうか)
その他、整膚、気効治療、リンパマッサージ(リンパドレナージュ、リンパ リファインセラピスト)、(アロマセラピー、アロマテラピーと称して行われる)アロママッサージ、中国古式(推拿(すいな))、タイ式 ロミロミ、 アーユルベーダ…etc
これらの無資格の施術行為(違法性が高い)は、○○に効果がありますとか、○○の効果が期待できますとか、
無知な人を欺く(あざむく)、さも治療効果があるような錯覚を起こさせるうたい文句を使っています。 
これら、マッサージ施術類似行為は、関連する法令を無視した明らかな脱法行為で、事実上、法令の定めるあん摩マッサージ指圧の手技の模倣であることが多い。
これに対し、たとえばリフレクソロジー業者の詭弁として、リフレクソロジーは、マッサージでは無く、違う種類のものであるという。
これは、無資格の施術に対し、無知な人を欺き騙す屁理屈です。
さらに、一般の人たちも、有資格者(国家資格所有者)と無資格…その違いを認識していないので、治療としての鍼(はり) 灸(きゅう) マッサージ治療と無資格のマッサージ類似行為との見分けがつかないことが多い。
その一例として、整体の認定資格を取得可能とか、各コース修了の方には厚生労働省が認可したとか許可したとかの「リラクゼーションセラピスト」認定証を授けるとか…とんでもなく無責任なことが行われています。
(厚生労働省は無資格のマッサージを禁じています。 
また厚生労働省認定○○士あるいは師、という表記の実態は、旧労働省において協同組合の認可(福利厚生のための組織結合を認可)であり、厚生労働省がその手技や施術を認可しているわけではない)
鍼(はり) 灸(きゅう) マッサージ治療を業とするには、国家資格が必要であり(あん摩 マッサージ 指圧師 はり師 灸師免許)、それは3年以上もの専門教育期間を経て、国家試験を合格後、その後、国家資格を取得して、初めて施術できるものです。
(上記の無資格のマッサージ類似行為を行っている業者には、医学知識の習得がほとんどありません。 まったく無責任な行為です)
※ 国家家資格とは、法律に基づいて国が実施する試験等により、個人の知識や技能が一定の段階以上に達していることを、行政が確認し、
その結果として、行政のその権限に基づいて一定の行為を行うことを許可するものである。
(Wikipediaから引用) 
国家資格の詳細については、こちらをご覧ください。

Wikipedia 国家資格
                 (クリックで移動) 
それに対し、上記、無資格施術を名のっている団体や、業者には、数週間や、中には数日の研修のみで取得できるなどとうたった悪質な無資格者が乱立しており、堂々と施術類似行為を行っている危険な現状に対し、行政は、何の取締りも指導も無いのが現状です。
そして近年、無資格マッサージ業者による骨折などの事故が多発していることが、報道されております。
(無資格マッサージで骨折      独立行政法人 国民生活センターにこの件で相談が寄せられた件数は平成7年度以降 825件)
 無資格のマッサージを行う人、それを選択する人、それは、鍼(はり) 灸(きゅう) マッサージ師よりも、手軽に資格と称するものが取れるから選択する人が多い。
 このこと事態、まったく無責任であり、まさにそれは、自分たちの利益のためだけ=“われよし”“自己奉仕者”“自分に対する愛(?)しか発現していない人”の人たちが選んだ職種であり、その人たちの心(靈)の動きは、国家資格であるマッサージ治療の模倣をして、結果としてそれは、他人のフンドシで相撲を取る行為になる。
 そしてそれは、鍼(はり) 灸(きゅう) マッサージ治療が国家資格所有者しか行えないことを知らない人に対し、無資格のマッサージ類似行為を行う人は、欺くとか騙すとか嘘をつくとかになり、国家資格所有者の仕事を奪うとかになるのですが、この心(靈)の動きを持った人はそのこと事態を恥と思わない。
    人間として、実に情けないことだと思います。 
(自己奉仕者の心(靈)の動きは、自分だけが良ければよいという発想をするものであり、だからこそ他者に対し、欺くとか騙すとか嘘をつくとか奪うとか…このことを恥じない=自分に対する“(“慈悲”と“慈愛”由来の)厳しさ”を持ち得ないものです)
どんな治療を選び、何を信じるのも、治療を受ける人たちの自由ではあるのですが、何が自分にとって大事なのか、どんな治療が、体の法則性(“気血栄衛(營)”(取り込んだ振動で心(靈)と体が創り変わる))に則った治療なのか。よくお考えいただきたいものです。
以下、具体的な無資格施術について問題点を述べたいと思います。
 カイロプラクティック、整体、オステオパシーなど
骨の位置が体の異常に結びついているという理論は、体全体を見渡した視点ではなく、ことに、背骨、椎骨の位置異常については、内臓体壁反射の影響が大きい。
内臓体壁反射とは、胸腔、腹腔内の内臓が左右対称ではない。
内臓の異常を回復するために自律神経の中枢は、
左右異なる血液配分を行い、
そのときの自律神経内の生体内電流が、背部、腰部の筋肉の緊張を招き、
その緊張が背骨の位置をずらす。
しかし、上記無資格施術を行っている人たちにはその認識はありません。
如何に、医学知識に乏しいのか…施術を受ける人はその視点で考えてほしいものです。
厚生労働省の通知
各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生労働省健康政策局医事課長通知(平成3年6月28日 医事第58号)において以下のように指導され、また危険性も指摘されている。
1.禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。
2.一部の危険な手技の禁止
 カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
3.適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
4.誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけ、癌(がん)の治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。
(以上、Wikipediaから引用)
 リンパマッサージ(リンパドレナージュ)という狭い視野
最近特に多くなったリンパという言葉、それは、医学知識の乏しい美容関係の人たちが多用する言葉でもあります。(マッサージと言う言葉を使っていても、大半が無資格です)
その具体的な手技は、リンパの流れに沿い、心臓から遠い末端部から、リンパ節に対し力を入れすぎず、なでさするようにする…その程度のことでしかないようです。
また、デトックス・骨格矯正、健康増進を促すとか、 全身のリンパ・経絡の流れに沿って筋肉をほぐすことにより筋肉のコリや、骨格の歪を改善するとか、無知な人を混乱させる言葉を多用しています。
人の体の新陳代謝、新しい細胞の構築にリンパは関わっています。それは間違いではないのですが、リンパマッサージの理念と称するものには、生体内電流のこと、リンパ液が錯体であるという概念、リンパの流れを支配しているのは自律神経の中枢であること…その視点はまったくありません。
リンパと言う言葉を多用するのは、美容という形骸の“美”の概念で商売をしている人であり、情けないことに、美容やダイエットで集客をしている同業者も多数存在しますが、こういう同業者も、ただ儲けたいだけの発想で、鍼(はり) 灸(きゅう) マッサージ治療の本質を見出そうとせず、薄っぺらい価値観で、形骸のものにしてしまっています。 
また、リンパマッサージと称している無資格の人が、せいぜい、美容の範疇で行われているのならまだしも、全身の治療や、体の改善まで謳っているまったく無責任な人や業者がほとんどであり、自律神経反射の筋肉の緊張に対してまで、
“リンパがたまっている”
“これはリンパ節である”
とか、お客さんが医学知識を持ちえない、またリンパマッサージを行っている人が医学知識がないから、
実に適当なでたらめなことを言う人がほとんどのようです。(このことは、アタシが治療している人に教えてもらいました)
そして、なんでもリンパが原因であるかのように思わせ、それを信じ込む人も知識が乏しい。
言うまでも無くそれは、マッサージは治療行為という認識がないからこそ騙されている。
これらマッサージに対しても無責任、自分の体に対しても無責任、本当のことから目を逸らし、その場限りだけのことしか思わない。 その両者は、共通の認識だから、騙し騙されあうのですが、その自覚すらない。 このことを、よくお考えいただきたいものです 
★ 以下のリンクをご覧ください
厚生労働省
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について 
(関係通知)(厚生労働省)
医業類似行為に対する取扱いについて

整体. (2007, 5月14). Wikipedia, .     Retrieved 01:31, 6月19, 2007 from
◇ 以下、国家資格所有者と無資格マッサージについて理解しやすいと思われるので、
Wikipediaの記事から抜粋して引用させてもらいます
引用元の記事

Wikipedia 手技療法
手技療法(しゅぎりょうほう)とは、薬やサプリメント、器械や道具、鍼、灸などを一切を使わずに素手だけで行う治療法をさす。
日本国内において代表的なものに、国家資格が必要な、あんま、マッサージ、指圧、柔道整復術並びに理学療法があり、これらは以下の通り法律により規制されている。
しかし、これら法律で認められた手技療法以外にも、民間レベルでは多くの各種手技療法が存在し、それらは同じく法的に規制されていない素手以外で行う療術とともに民間療法と総称されている。
法律による規制
日本では、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(昭和22年12月20日公布)において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ、人体に「なでる・押す・揉む・叩く」など総ての手技療法行為を「業」として、又は金品の授受が無くとも継続的に行うことはで出来ない。
違反者は50万円以下の罰金である。
ここでいう「業」とは、「不特定多数に対して、反復継続の意思をもってマッサージ療法を行うこと。その対価の授受は問わない」と定義されている。
(ちなみに、柔道整復師は、柔道整復師法(昭和45年4月14日公布)により治療に伴うマッサージ行為が限局的に認められている。 理学療法士は、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年6月29日公布)により病院もしくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けてのみマッサージを行なう事が出来る。 助産師は、妊婦又はじょく婦に対して保健指導の範囲で行なうものであれば乳房マッサージを行う事ができる。看護師は傷病者又はじょく婦に対して療養上の世話又は診療の補助の範囲で行なうものであれば乳房マッサージを行う事ができる)
あんま、マッサージ、指圧、柔道整復並びに理学療法以外の全ての手技療法は、日本国内において国家試験および国家資格が存在せず、医業類似行為として行えない。
たとえば以下の名称の施術
*オステオパシー
    *カイロプラクティック
  * 骨盤矯正 骨盤ダイエット 美骨矯正
    *エステティック
    *ヘッドスパ
    *経絡筋整
    *姿勢保健均整
    *推拿(中国式整体、中国古式マッサージなどと称している)
    *スポンディロセラピー
    *整体 
* 美容整体 
* マタニティ整体、妊婦整体、マタニティケア
* ベビーマッサージ(死亡事故が起きています)
* 全身もみほぐし リラク ゼーション
  * 全身ツボ押し
* 足つぼ 足経術 
    *整膚
  * 整顔
  * 骨気
    *リフレクソロジー
    *ロミロミ
    *アロマセラピー
* 腸セラピー 美腸セラピー 腸もみ
* 筋膜リリース などです。
★ クイックマッサージ・スポーツマッサージ・エステマッサージ・フェイスマッサージ・アロママッサージ・足ツボマッサージ ・足裏マッサージなどは、(国家資格を持つ)あん摩マッサージ指圧師が行うべきものであり、それ自体に特別な資格がある訳ではない。
(さらに近年、これらに従事する人たちの中には学生や主婦などアルバイトを使うというまったく無責任なことが行われておりますので、こういうことが、まともなことなのか、無資格施術を利用される方にはよくお考えいただきたいものです)
昨今、厚生労働大臣指定教育施設での医学科目を履修していない無資格者も増え、エビデンスのない違法な診断行為によって医療機関への適切な受診が妨げられたり、無資格者による施術所内での事故も発生しており、実際に無資格者への刑事処分も行われている。これらの事もあって施術所内での「無資格者の施術禁止」の通達を出した地方厚生局もあり、今後、無資格者に対して、一層の厳しい取締や処分が行われるであろう事が予想される。
※ 補足として
「これから受けるサービスは(国家資格所有者が行う)マッサージでも指圧でもありません」という同意書や承諾書をお客から取る悪質な業者が存在するようです。
こういうことを行うのは、どういう動機のことなのか、なぜそのようなことをする必要があるのか、施術を受ける方にはよくお考えいただきたいものです。